確定申告

●父が所有していた数軒の貸家があります。
●父が亡くなった後は、母の名前で数軒分の収入の確定申告をしていました。
●登記関係については、特に期限が無いとの事でしたので、現在も父の名義のままになっております。
●その後、父の遺言書も見つかり、数軒の貸家は、子供たちへ各々相続する旨が書かれていましたが、将来的な相続の事と認識して、現在まで特に何もせずにいました。
【質問1】確定申告は子供たち各々でした方が良いでしょうか?
【質問2】現在は母のままで確定申告して、今後、遺言の内容に沿って、登記を変更した後から、子供たちで各々確定申告する方が良いでしょうか?

はじめまして。

【質問1】確定申告は子供たち各々でした方が良いでしょうか?

実質的に賃料を取得している方が申告する必要があると思います。賃料を振込等で行っている場合では口座名義人等が申告すべきです。

【質問2】現在は母のままで確定申告して、今後、遺言の内容に沿って、登記を変更した後から、子供たちで各々確定申告する方が良いでしょうか?

現状、賃料をお母様が取得されているのであればお母様の名義で確定申告をして登記後については貸家を取得した方の収入として申告する必要があるかと思います。

以上、宜しくお願い致します。

 武吉宏真税理士事務所

2011/3/2 水曜日