申告者が亡くなりました

平成23年1月13日に父が他界しました確定申告が着ましたが申告書を提出するのでしょうか?また提出するのであれば申告者は父の名前で出すのでしょうか?

申告義務がある場合、亡くなられた日から4か月以内に相続人が準確定申告の手続きを行います。
申告書の氏名欄は亡くなられた方のお名前(お名前の前に「被相続人」と記載)で、手続方法は通常の確定申告とほぼ同じですが、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付します。
還付金があり代表の方が受取られる場合には他の相続人の委任状が必要です。税務署に用紙があります。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/3/1 火曜日