社会保険料控除の対象期間のことで

12月途中で会社を退職しました。それで12月の健康保険と国民年金は自分で払いました。健康保険については、辞めた会社の健康保険を任意継続し、その領収書の領収日付が12月中の日付であるのですが、国民年金は納付書が最近送られてきたので、領収日付が今年の日付になります。この場合、12月の国民年金は、社会保険料控除の対象として加算してよいのですか?それとも翌年の申告になるのですか?

はじめまして。

ご質問の場合、支払年の所得控除、すなわち、今年分の所得控除となります。

再就職の際には、年末調整の紙に添付を忘れないようにして下さい。

 武吉宏真税理士事務所

2011/3/1 火曜日