社会保険料控除の対象期間のことで
12月途中で会社を退職しました。それで12月の健康保険と国民年金は自分で払いました。健康保険については、辞めた会社の健康保険を任意継続し、その領収書の領収日付が12月中の日付であるのですが、国民年金は納付書が最近送られてきたので、領収日付が今年の日付になります。この場合、12月の国民年金は、社会保険料控除の対象として加算してよいのですか?それとも翌年の申告になるのですか?
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12月途中で会社を退職しました。それで12月の健康保険と国民年金は自分で払いました。健康保険については、辞めた会社の健康保険を任意継続し、その領収書の領収日付が12月中の日付であるのですが、国民年金は納付書が最近送られてきたので、領収日付が今年の日付になります。この場合、12月の国民年金は、社会保険料控除の対象として加算してよいのですか?それとも翌年の申告になるのですか?