保育ルーム(託児所)への助成金について

平成22年4月より保育ルームを開設しました。当保育ルームに市から22年度の助成金として約500万の助成がありました。
初めて確定申告するにあたり、この助成金は収入として計上するのでしょうか?それとも利用者からの保育料のみを計上するのでしょうか?

市からはこの助成金については、園生に関わる遊具や職員の人件費等にあて、年度内(平成23年3月31日)に全額使い切るよう指示されています。

個人事業者の所得税の確定申告ということでお答えしますと、助成金は事業所得の雑収入になります。
決算書の雑収入欄に計上してください。

福山徹税理士事務所

2011/3/1 火曜日