貸家収入分の確定申告

●父が所有していた数軒の貸家があります。
●父が亡くなった後は、母の名前で数軒分の収入の確定申告をしていました。
●登記関係については、特に期限が無いとの事でしたので、現在も父の名義のままになっております。
●その後、父の遺言書も見つかり、数軒の貸家は、子供たちへ各々相続する旨が書かれていましたが、将来的な相続の事と認識して、現在まで特に何もせずにいました。
【質問1】確定申告は子供たち各々でした方が良いでしょうか?
【質問2】現在は母のままで確定申告して、今後、遺言の内容に沿って、登記を変更した後から、子供たちで各々確定申告する方が良いでしょうか?
【質問3】前回の質問で、「登記は留保していると、後々に多大な事務負担やもめる要因になる事が想定できます」との回答をもらいましたが、多大な事務負担とは、どのような内容になるのでしょうか?時間とともに登記手続き料金が上げるのでしょうか?

相続人の間で、まず、遺産分割協議をきちんとされたらいいと思います。また遺言については、遺言が有効か無効かきちんとご確認してください。
確定申告は、不動産収入が誰に帰属しているのか判定する必要があります。遺産分割の結果に基づいて確定申告をしてください。
相続登記を放っておくと、相続人のなかで相続が発生したり、相続人からハンコが貰えたものが貰えなくなったり必要な戸籍等が増えたりします。

福島税理士事務所

2011/3/1 火曜日