家賃の経費について

 質問させていただきます。
 昭和56年に中古の分譲集合住宅を1,200万円で購入し、住んでいましたが、息子の家に移住しましたので、空家となり、月6.5万円で約8年前に貸しました。
 借主は、昨年の5月15日に退去されましたが、部屋の痛みがひどかったので、最小限の補修を行いましたが、それでも約21万の費用を要しました。
 借主との契約で補修費用として敷金の内4ケ月分(26万円)を充当する契約をして貸しましたが、敷金全額を返さないと裁判すると言われ、4ケ月分の内1ケ月(借主も承諾)を返金しましたが、それでも告訴され、現在裁判中です。
 借主とのトラブルなどが嫌になり、500万円(購入価格の1/2以下)で売却しました。
【質問1】
家の売却価格が購入価格の1/2以下であり、税金はかからないので申告の必要はないとのことですが、本当でしょうか?
【質問2】
現在、敷金3ケ月分(19.5万円)は残っていますが、全額返金の判決が出た場合、補修費用約21万円は、昨年の家賃4.5ケ月分(約29.5万円)の経費として申告できますか?
【質問3】
裁判費用(弁護士相談、司法書士費用等約6~7万程度?)は、昨年の家賃の経費として認められますか?
以上をご教示願えれば幸いです。
 どうぞよろしくお願いいたします。

建物は時の経過とともに価値が減少したとして計算するため、譲渡所得については、計算した結果所得が発生する可能性はございます。
修繕費相当の敷金ですが、もともと4ヶ月分を返さないと決めている場合には、すでにその返さない事が決まった時点で収入に計上すべきものかと存じます。修繕費は、かかった分はかかった年の必要経費で大丈夫です。また、裁判費用も必要経費として問題無いかと存じます。

2011/2/28 月曜日