特定支出控除(通勤費)

特定支出控除(通勤費)についてですが…下記の現状で、該当するでしょうか?

○年間総支給額3,000,000円

○特定寡婦(子供1人)

○生命保険料控除/50,000円

○片道55キロ以上の車通勤をしています。

○会社からは非課税交通費(ガソリン代)として毎月20,000円(固定)支給されています。

○通勤は会社の了解を経て、高速道路及び有料道路を経由しています。(自己負担)仕事・家事・育児両立の為。

○高速・有料道路の料金はETCで毎月30,000円未満

○ガソリン代は月平均30,000円未満

宜しくお願いします。

 給与所得者の特定支出控除とは、一般の通勤者として通常要す支出や、単身赴任者が勤務地と自宅との移動で通常要す旅費等、また職務に必要な研修等を受けるための費用を支出した場合…等について、給与所得者が支出した金額がその者の給与所得控除を超える場合に、その超えた金額について確定申告で控除を受けるものです。
 この場合、その支出に対して、給与の支給者から、非課税扱いで支給を受けた金額があれば、支出した金額から差し引く必要があります。

 このことから、質問の例では、300万円の総支給(課税対象として)に対しての給与所得控除は108万円となりますので、記載の支出ではその金額未満となり、特定支出控除の対象となりません。

 通勤費 (30,000+30,000)×12=720,000円
 補てん 20,000×12=240,000
 差引自己支出 480,000円

注)この回答に際しては、高速道路の利用や自動車通勤にかかる費用が一般的か、また合理的な支出額算定…という問題は無視していますのでご了承ください。

2011/2/16 水曜日