本業、副業の確定申告について

わたしは、美容師を本業とし、朝に新聞配達をしております。
年末調整の時期に入り、本業にさとられないようにするため 調べていくなかで、一方を年末調整し、一方をせず、翌年に二社の源泉徴収表を持って確定申告を行うこと。住民税を普通徴収にし、自分で支払うことを理解しました。
ただ、疑問が。本業は、所得税は天引きで、副業のほうはひかれていません。すなわち、所得税に関しては、確定申告で合算した数値を再計算すると思われますが、その増額された税については、今まで通り本業一箇所から徴収されるということでしょうか?
そうなると、所得が増額したことは、本業のほうに悟られるということになるとおもうのですが。
副業のほうの所得税を、住民税のように自分で納めたりはできないものでしょうか?
よきアドバイスがあれば よろしくお願いいたします。

確定申告をした際に増額分の所得税額の納付を、
税務署に置いてある納付書を使って郵便局などの金融機関で、申告期限と同じ3月15日までにご自身で納付することになります。ですから本業で、増額分を徴収されることはありません。

上間智志税理士事務所

2011/2/14 月曜日