扶養世帯と証券による利益

今現在、親の扶養世帯に属している学生です。今後も親の扶養世帯に属していることを考えています。

今現在アルバイトを年間103万円を超えない程度にアルバイトをして収入を得ています。

そして、来年からアルバイトと、同時進行で株式投資を始めようと考えています。証券投資は松井証券の特定口座源泉徴収ありで行おうと考えています。

証券で利益を得た場合、松井証券に利益の10パーセント(所得税と住民税)が源泉徴収され、松井証券が私から源泉徴収した税金分と年間取引報告書を役所へ納税・提出するそうです。

質問1
アルバイトの収入金額が103万円以下でも、証券の利益が38万円を超えた場合は、扶養世帯を外れなくてはいけないのでしょうか?

質問2
アルバイトの収入-みなし所得(65万円)+証券利益が103万円を超えた場合は、扶養世帯を外なくてはならなにのでしょうか?

解答よろしくお願いします。

質問1
アルバイト収入つまり給与所得が0でも、株の利益で38万円を超えていれば、扶養親族には入ることができません
質問2
あくまで、給与所得、株式等のよる譲渡所得の合計額が38万円かどうかで判断してください。ふたつ足して103万円以下という見解は間違いです。

上間智志税理士事務所

2011/2/14 月曜日

質問1について
特定口座の場合、確定申告をする、しないを選択できます。
確定申告を行った場合、アルバイトの収入と合算しますので扶養からはずれますが、確定申告をしなければ証券会社の利益は扶養の判定には含まれませんので扶養ははずれません。

質問2について
質問1の通り、証券会社の利益は確定申告をしなければ扶養の判定には含まれません。
確定申告を行う場合は、アルバイトの収入-65万(上限アルバイト収入)+証券利益が38万円を超えると扶養から外れます。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/2/14 月曜日