年金を払うと税金分が控除されると聞きましたが本当でしょうか?

現在学生20歳でアルバイトをしているのですが,今年中に振り込まれる給料に対して課税されるのを知らず,収入が103万円を越してしまいそうです。
ですが,以前に年金を支払った分には課税されないということを聞きまして,現在支払い終えていない金額が3万円ほど残っています。
これがそのまま引かれれば103万円以下になるのですが,この解釈は正しいでしょうか?
103万円を超えると30万円も課税されると聞き,もしそうならば就学不可能になる可能性もあり,本当にどうしたらよいか困っています。
どうかよろしくお願いします。

給与収入103万円を越すと給与所得が38万円を超えてしまい、もしあなたが今、親の扶養親族に入っていれば、親の扶養親族からもはずれてしまいます。

給与収入103万円→給与所得38万円です。

給与所得38万円として、それに対して、基礎控除38万円の他、国民年金などの社会保険料控除などの控除額を控除して課税所得が発生しなければ、所得税は0となります。なので、解釈は少し間違っています。

国民年金3万円ほどを今年支払えば、今年の控除となります。その際、市役所からの証明書が送られてきますので、確定申告の際には添付書類となります。
ただ、前述のとおり、あなたが親の扶養親族に入っている場合、あなたが確定申告をすることにより、税務署にあなたの所得が知られて、親の年末調整のやり直しなどの対応が必要になってきます

上間智志税理士事務所

2011/2/14 月曜日