個人事業主の確定申告

七月まで先輩が個人で経営するエステサロンに勤めていました。
八月から同サロンで、それぞれが個人事業主となり経営していく方針に変わりました。
私は出産間もなかった為、8・9・10月はほとんど出勤もできず売上もない状態。ですが、家賃や広告費、もろもろ経費などは半分ずつの支払い。
11月からようやくフルタイムで出勤し、そして今月、開業は11月からと申告しました。青色申告したかったので。
8・9・10月に支払ったものは、開業の為の資金とて引けるのでしょうか?
それとも開業を8月としないと引くことはできないのでしょうか?
その場合、開業届の月日を今から変更することはできるのでしょうか。

立場的に申し上げられる範囲でお答えします。
開業が11月であればそれまでかかった費用は開業費という事になりますが、既に開業している状況であれば、それは開業費ではなく、開業後の費用となります。
仮に8月に開業していたという状況ですと、11月開業として青色申告の届出を出していた前提が間違えていたということになり、事業開始後2ヶ月以内に青色申告の承認申請書を提出していない場合には、本年においては青色による申告はできないという事が考えられます。
つまりは、開業の事実がどの時点であったかによって取り扱いは変わるという事になります。

2011/2/10 木曜日