投資型減税の所得税控除について

今年お風呂のバリアフリーリフォームのと省エネの窓交換のリフォームをしました。住宅などの要件はクリアーしているのですが、平成13年に購入した中古住宅のため、23年度まで給与所得者の住宅借入金特別控除を受けています。その場合確定申告で、投資型減税の所得税の控除は受けれますか?てっきり受けれると思い書類を用意しているのですが。。
教えていただければ幸いです。よろしくお願い致します。

一般の住宅借入金等特別控除を受けている場合で、省エネ改修工事とバリアフリー改修工事に係る税額控除を受けるには、確定申告が必要になります。
いろいろな証明書類や要件の確認が必要なので、税務署でご相談ください。

福島税理士事務所

2011/2/8 火曜日