FX利益の課税について

73歳の専業主婦で、国民老齢年金79万円のみが収入です。(夫は各種年金350万円のみ)
私がFXによって得た利益、たとえば20万円あるとすると、79+20=99万円の雑所得として課税されるのでしょうか。その場合の税額はどのくらいになるのでしょうか。
控除額というようなものはないのでしょうか。

国民老齢年金とFXによる利益は所得税法での雑所得に該当します。

〈参考〉
1.国民老齢年金ですが、65歳以上の方で収入金額が120万円以内であれば、控除額が120万円まで認められています。

2.所得税法には誰にでも適用が認められている基礎控除額が38万円あります。

3.雑所得は各利益を合算します。

これを基に考えますと、
国民老齢年金による所得金額が0円(79万円-120万円<0円 であるため)
FXによる所得金額が20万円となり、合算所得は20万円となります。

これに基礎控除額の38万円を考慮しますと
20万円-38万円<0円 となりますので、所得税はかかりません。

2011/2/8 火曜日

まず、年金は雑所得になります。
65歳以上ですと年間120万円以下の収入の場合の所得はゼロになります。
また、FXについては、必要経費を差し引いた後の利益は雑所得として課税されることになりますが、年金・FXのほかに収入が無いとの事ですので、FXの利益が基礎控除額以下(所得税38万円、住民税33万円)であれば、課税されない事になります。
ただ、住民税は均等割もありますので、住民税の納付額がゼロにはなりませんので、ご注意下さい。

2011/2/8 火曜日