確定申告・青色申告・白色申告について

現在、正職員で医療法人財団で勤務しておりますが、昨年12月に民間医療の資格を取りました。それ以来の昨年・今年は資格を取るための研修費や必要な書籍・会議費・仕入れなどかなりかかっております。施術院の開設はまだで、施術を行うとすれば個人の名前です。実際は必要経費が出て行くばかりで施術費などは取っていない状況でマイナスばかりですが、簡単な出納帳だけはつけております。確定申告(青色?白色?)をすると何か控除などうけられるのでしょうか?また、個人の施術者としての登録などは必要でしょうか?

実際に事業をしていると判定出来る状況であれば必要経費を収入金額から控除する事は可能ですが、ご想像されている全ての費用を必要経費に算入する事は厳しい事が推測されます。詳しくは状況判断が必要になりますので、お近くの税理士にご相談頂く事をお勧めします。
また、財団法人で勤務されているという事ですので、その財団法人の就業規則などに抵触する可能性もございますので、その点も考慮した上でのご判断をお勧めいたします。

2011/2/8 火曜日

現在は、給与所得がありそして、施術院の開業のためにいろいろと経費を使ったという状況だと思われますが、
施術が事業としてやっているといえる状況であれば、その経費が事業所得の必要経費になり、給与所得と事業所得が損益通算されます。
現状ですと事業として認められるのが厳しいのではという問題があります。これから開業されるのでしたら、開業した際の開業費として繰延資産として計上することも考えられるので、税務署または税理士にご相談されることをお勧めいたします。

福島税理士事務所

2011/2/8 火曜日