確定申告をしていなかった・・・

私の父は商売をしていますが、
ここ3年間確定申告をしていないとのこと、課税対象額に満たないから
いいんだとか・・・
今から3年間分の申告は可能ですか?
また、その方法はありますか?

確定申告の時期が過ぎていても、税務調査による決定があるまでは期限後申告を行うことができます。
過去の3年分を申告することも可能です。
税務署に確定申告書と収入及び経費を科目別に集計した収支内訳書を提出します。
経費などの領収証はご自身で保管します。
他に給与や年金などの収入がありましたら、給与所得、年金の源泉徴収票を、所得控除を受けられる場合は、社会保険料、生命保険の控除証明書等を一緒に提出します。

なお、所得金額が所得控除の合計額を超えず、課税対象額にならない場合は確定申告書を提出する義務はありません。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/2/3 木曜日