土地売却時の納税について

実弟と私の2人での共有の不動産があります。

約20坪の土地に約17坪の築40年の木造二階建てが立っています。

この物件は実母から遺産相続したものです。名義変更後約2年半しかたっていません。

生計維持のためにこれを売却しようと考えております。

売却価格は1000万円以下ではないかと思います。

共有ですので一人分の取り分は半額になります。

「質問事項です」

所得税の確定申告書(分離課税用)にて申告した場合に

実弟と私の両方とも年金くらしで双方ともに住民税非課税世帯ですが

翌年の課税はどうなるのでしょうか?

以上よろしくお願い致します。

不動産を売却された場合は、翌年に年金収入等と一緒に確定申告を行います。
不動産の譲渡所得の区分ですが、お母様が取得された時期から見ますので長期譲渡所得に該当し、次の算式で計算した金額について所得税15%、住民税5%が課税されます。
なお、年金収入等の所得から控除しきれない医療費控除、扶養控除、基礎控除等の所得控除がある場合は、譲渡所得から控除した後に15%又は5%の税率を掛けます。

(算式)
 譲渡収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得

取得費とは、お母様が購入された金額から、建物について年数経過分をマイナスした金額で、購入金額がわからない場合は売却金額の5%等で計算することができます。
譲渡費用とは、仲介手数料や印紙代など売却時にかかった費用のことです。

特別控除額について
売却される物件にお住まいでしたら、お住まいの方について、居住用の特別控除として3,000万円を限度として控除できますので、今回のご相談でしたら譲渡所得は0になります。
この場合は、不動産売却による所得税、住民税は両方とも0円になります。

譲渡所得が発生すると、翌年の国民健康保険が高くなります。
計算方法は市町村により異なりますので、お住まいの市役所等でご確認下さい。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/12 水曜日