控除について

主な所得控除には、次のようなものがあります。
該当するものがあれば必要書類をそろえて、しっかり計上しましょう。

【医療費控除】
本人や配偶者、扶養家族のために支払った医療費が、10万円以上の場合。
治療目的の薬代、通院にかかった交通費も含む。
控除額は(医療費合計-保険からの補填額-10万円)となり、最高は200万円まで。
●必要書類:領収書を添付、又は提示。

【社会保険料控除】
本人や配偶者、扶養家族のために支払った国民健康保険料、介護保険料、
国民年金保険料、国民年金基金の掛け金などが、全額控除されます。
●必要書類:書類添付は無し。支払控により明細と合計を確定申告書に記載する。

【小規模企業共済等掛金控除】
中小企業総合事業団による個人事業主のための退職金制度。
支払った掛金が全額控除されます。
●必要書類:支払った掛金の証明書を添付、又は提示。

【生命保険料控除】
生命保険料や個人年金保険料は、支払った保険料に応じて計算式があり、
それぞれ最高5万円、合わせて10万円まで控除されます。
●必要書類:保険会社からの「払込証明書」を添付、又は提示。

【損害保険料控除】
火災保険や傷害保険などの損害保険契約の保険料は、支払った保険料に応じた
計算式により、最高1万5千円まで控除されます。
●必要書類:保険会社からの「払込証明書」を添付、又は提示。

【雑損控除】
本人や配偶者(但し、所得が38万円以下)生計を1つにしている家族が、
災害、盗難又は横領によって、資産について損害を受けた場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。

【老年者控除】
年齢が65歳以上で、合計所得金額が1000万円以下の場合、50万円の控除が受けられます。

【寡婦、寡夫控除】
配偶者と死別・離婚しており、子供を扶養している人で、
合計所得金額が500万円以下の場合、27万円(女性の場合は、35万円)
の控除が受けられます。※老齢者控除を受ける方は、対象外となります。

【障害者控除】
本人や配偶者、扶養している家族が、障害者や特別障害者で
ある場合は、障害者1人について27万円(特別障害者の場合は40万円)の
控除が受けられます。

【配偶者控除】
控除対象の配偶者がいる場合、38万円の控除が受けられます。
配偶者が70才以上の場合は、48万円。
※控除対象配偶者:青色事業専従者、白色事業専従者を除く。
※合計所得金額が38万円以下である人。
注)平成16年分から、この控除の適用のある方は、次の【配偶者特別控除】の適用は受けられなくなりました。

【配偶者特別控除】
本人の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満の場合は、
所得金額に応じて所定の金額(最高38万円)が控除されます。
※配偶者:青色事業専従者、白色事業専従者を除く。
注)平成16年分より、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合には、この控除は受けられなくなりました。

【扶養控除】
扶養家族(配偶者を除く)がある場合には、所定の金額が控除されます。
※扶養親族:青色事業専従者、白色事業専従者を除く。
※合計所得金額が38万円以下である人。

2006/10/30 月曜日