住民票を移してないのですが譲渡所得税3000万円控除は使えますか?

父が亡くなり、父名義の土地家屋を2000万円ほどで売却したのですが、亡くなるまでの2年間ほど結婚して他の場所に家がある姉が介護が発端で別居し、父名義の家に住んで毎日介護をしてました。

父が亡くなってからも姉は住民票のある家には帰ることなく父名義の家に住み続けたのですが、建物の老朽化により売却しました。
売却してからも住民票のある家には帰らず、父名義だった家の近くにマンションを借りて住んでます。これから先も住民票がある家には帰ることはありません。
介護が始まってから姉あての郵便物などは父名義の家に届くようにしてました。

実態として姉は相続した家に住民票を移してませんでしたが、別居状態が始まってからは元の家には帰る考えはなく、父が亡くなってからも帰らず、近くのマンションを借りて住んでます。このような住民票を移してないが実態としては住んでたというケースの場合、譲渡所得税の3000万円控除は適用されますか?

マイホーム売却の3,000万円控除を適用するには、姉様が実際にその家に住んでいたことが条件になります。

この特例を受ける場合、父様の死後、相続で姉様がその家を相続し、実際にその家にマイホームとして売却まで住むことが必要です。

以下、姉様は、父様の死後、相続で家を相続し、実際にその家にマイホームとして住み、その後売却し、売却後、近くのマンションを借りて住みだした、という前提で回答いたします。

この「実際に住む」というところがポイントで、住民票を移していることは、あくまでアピールの1つにすぎません。

逆に、住民票を移していなくても、実際に住んでいたことを説明できる書類(電気使用量など)を提示することで、3,000万円の控除を受けることは可能です。

あくまで「父様の死後、売却まで、マイホームとしてその家に実際に住んでいた」ことが重要です。

姉様の場合、他に生活拠点があるため、税務署はそちらがマイホームでは?父様の家はマイホームではないのでは?という質問をしてくると思いますので、そこをいかに上手に説明できるかがポイントです。

何らかの事情でそこに帰りたくないというご説明ですので、そこを何らかの根拠をもって税務署に説明できるか否かがポイントになると思います。

回答税理士

2016/3/7 月曜日