確定申告について

今年会社から確定申告をしてくださいと言われた時、何も思わなかったのですが、先日初めて給与から出来高制に変更になった為に確定申告が必要になったことが分かりました。もう半年も経つのにトホホ、多分年間交通費も含め120万程度です。この場合、扶養範囲から外れるでしょうか、又、青色か白色か、どんな書類が必要になるでしょうか詳しく教えていただけると助かります。宜しくお願い致します。

確定申告をして下さいということは、雇用契約から請負契約に変更になるということだと思います。
企業が社会保険料のコストカットなどの目的で切り替えることがあるようです。
勝手な契約変更ということで争っている事例もありますが、この辺りは弁護士さんにご相談下さい。

請負契約となった場合、事業所得(又は雑所得)として確定申告が必要になります。
収入は把握されているかと思いますが、経費の計算も必要になります。
そのお仕事で支出した際の領収証、交通費等を記録した上、保存下さい。
計算期間は1月1日から12月31日の1年区切りになります。

所得税の計算
1 事業所得
 収入金額-必要経費-青色申告特別控除額(10万円又は65万円)
 この算式で計算した金額が38万円以下なら所得税の扶養に入ります。
 白色申告の場合は、青色申告特別控除額はありません。
2 所得控除
 社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除など
3 所得税
 (1-2)×税率
 課税所得が200万円までは所得税の税率は5%です。
 なお、住民税も計算方法は同じですが所得控除の金額が一部異なります。
 税率は一律10%です。所得税の確定申告を行えば住民税の確定申告は不要です。

確定申告は青色と白色がありますが、青色申告は申請書を提出して承認された場合に適用されます。
申請書の提出期限はその年度の3月15日(1月16日以降に事業を開始した場合は事業開始後2ヶ月以内)で、本年度は期限が過ぎていますので白色申告になります。
来年の3月15日までに青色申告の承認申請書を提出すれば来年以降は青色申告が可能です。
確定申告は翌年の3月15日までに、税務署に確定申告書と一緒に収入及び経費を科目別で金額を集計した収支内訳書(又は青色決算書)を提出します。経費などの領収証はご自身で保管することになり、税務調査があった場合に提示します。

社会保険の扶養については、パートの方は収入が130万円までなら扶養に入れるという一般的な判断基準があります。今回のご相談では事業所得になりますが、実態から判断して扶養が継続されるのではないかと思います。
ただし、独自の基準を設けている健保組合等もありますので直接ご確認下さい。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2010/10/26 火曜日