土地とともに相続した建物の取り壊し費用は取得費になるのでしょうか。

1.母から平成15年8月に土地(142?小規模住宅用地)と建物(62?)を相続しました。この土地は囲繞地であり利活用が限られていたので、隣接地主に売却を相談したところ、建物を取り壊して当時の金額で150万円程度ならとの話があり、平成15年12月に建物を85万で取り壊しました。

2.その後、隣接地権者から土地の売買はできないと話があり、建物取り壊し後の土地は他の隣接地権者が使用していました。

3.平成27年6月に使用していた他の隣接地権者(上記2)との契約(50万円)が成立したので譲渡所得の申告をするのですが、当時の取り壊し費用85万円は取得費となるのでしょうか。
4.相続をして(購入ではない)一年以内の取り壊しとなっています。
5.もし、取得費として認められるなら譲渡価格より取得費の方が高くなります。この場合申告は必要でしょうか。お手数をかけますが宜しくお願いします。

残念ながら、この場合の土地の取壊費用は、取得費とはなりません。建物の取り壊しは、その後、隣接地主が使用するためにした、という認定になるからです。

回答税理士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

2016/2/9 火曜日