怪我での入院による、所得税の申告等の期限延長申請について

個人の確定申告についてお教えください。

老齢の母が毎年確定申告をしています。
先日不注意でけがをし、リハビリ期間を入れて全治4ヶ月ほどの入院をすることとなりました。

入院期間に確定申告をしなければいけませんが、自宅に帰れないため、準備ができず、毎年お世話になっている顧問税理士先生に相談したところ、退院後に申告すると加算税と延滞税がかかる、と言われました。

病気やケガで入院している場合、母のようなケースはよくあることではないかと思い、救済措置はないかネットで調べたところ、国税庁のホームページに「所得税の申告等の期限延長申請手続」というページを見つけました。

顧問税理士先生にこの件を尋ねたところ、あまりよく知らないようでした。
そこでお教えいただきたいことは、

1.期限延長申請は、簡単に認められないものなのでしょうか?
2.税理士から税務署に申請をしなければいけないのでしょうか?(後日確定申告は例年通り顧問税理士先生にお願いし、期限延長申請は身内の誰かが代理で申請することは可能でしょうか?)
3.期限延長申請を認められた場合でも、加算税や延滞税がかかりますか?
4.何か留意点があればお教えください。

1.期限延長申請は、簡単に認められないものなのでしょうか?

簡単に認められるものではありません・

2.税理士から税務署に申請をしなければいけないのでしょうか?(後日確定申告は例年通り顧問税理士先生にお願いし、期限延長申請は身内の誰かが代理で申請することは可能でしょうか?)

本人か税理士が申請しなければなりません。

3.期限延長申請を認められた場合でも、加算税や延滞税がかかりますか?

認められた期限内であればかかりません。

4.何か留意点があればお教えください。

単に入院中であることのみならず、他の要件(税理者、親族などによる資料収集が不可能だったか、納税額の確認ができないほどの病状か)ということまで求められます。入院中で帰れないから、というだけでは弱いと思われます。

裁決事例では次のようになっております。

「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を課することが不当または酷と認められる特別な事情、例えば、災害、交通・通信の途絶等、納税者の責めに帰することができない外的事情によるなど、法定申告期限内の提出を不可能にするもので真にやむを得ない理由がある場合がこれに該当するものと解されている。

回答税理士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

2016/1/22 金曜日