兄妹間の生活費の仕送り。110万円以上の贈与でも非課税となり得ますか。

お互いに家庭をもっている身の兄妹間の仕送りについてお尋ね致します。

兄の家庭
兄は定年退職後、関連会社へ週数日勤務。
妻は週一で、アルバイト。
子供二人は別住まいでお互い自立し、会社勤め。

妹の家庭
夫は年金生活。
妻も年金生活。
子供は就職浪人の無職。

兄妹間とはいえ、お互いに家庭がある場合は、贈与税が課税または非課税となるのか教えて下さい。

一昨年(平成26年1/1~12/31)は、110万円以下の数十万程度の仕送りで兄から助けてもらいましたが、昨年は110万円以上150万円未満となってしまいました。

一気に上がってしまった理由は、貯金の底がついてしまったことと、水道管といった宅内の生活インフラの老朽に伴い直すところが多々出てしまったことです。

兄は元々厚生年金加入者でもあり、大企業に勤めていたこともあってか、私たちと比べたら裕福でもあります。私たちは元々国民年金加入でしたので、月々の生活はギリギリです。

兄からの仕送りは、私たち夫婦や子供が最低限の生活をするために年金では足りない分を補ってもらう形でした。車は維持費が掛かるので処分も致しましたし、自宅は持ち家なのでローンも全てありませんが、兄の仕送りと夫婦の年金とで貯金すら出来ないという生活です。子供が就職すれば楽になるのでしょうが、まだ色々と難しいようです。

今年に入ってからの仕送りはまだ頼んでいませんが、後々兄に頼ることとなりそうです。

国からの援助も住民税非課税者対象に向け頂いた一人5~6000円の支給のみで、他は一切援助の申請もしておりません。

上記の場合、贈与税は課税されてしまうのでしょうか?

山口県の税理士森川寛子と申します。

お兄様からの生活費の仕送りが110万円を超えてしまわれた件ですが、兄から妹への通常必要と認められる生活費の仕送りは、扶養義務者相互間の贈与に該当し、贈与税は非課税とされています。

以上、参考になさって下さい。

回答税理士

2016/1/8 金曜日