アルバイト代を雑所得としてもらうことはできますか?

初めて、質問させていただきます。

現在、3か所から給料を頂いています。今年は、収入が103万円をすこし超えてしまいそうです。主人に配偶者控除をつけることができなくなります。(主人の所得は1000万円を超えているため、配偶者特別控除をつけることはできません。38万円の控除がなくなるのは、大変痛いです。)

働いているところは、2か所は企業です。
もう、1か所は個人でされている学習塾で、子供の指導や回答の採点のお手伝いをしています。
週2日(2~3時間/日)で、月2万円前後です。たまに、回答を持ち帰り、自宅で採点することもあります。
この塾の給料を雑所得(報酬)でもらえれば、経費が認められ103万円以内に納まります。実際、文房具や勉強のための本などを購入しています。

【質問1】
この塾のアルバイト代を、雑所得(報酬)でもらうことはできますか?そのためには、どのようにすればいいですか?
塾の先生にお願いすればいいのでしょうか?

【質問2】
もし、雑所得(報酬)にできるとして・・・
私に雑所得として支払う場合と、給与として支払う場合とで、塾の先生の確定申告に何か影響がでますか?

すみませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

山口県の税理士森川寛子と申します。

お尋ねの件、学習塾の方から「報酬、料金、契約金、賞金の支払調書」で源泉徴収票をもらえれば、雑所得として申告が出来ます。
雇用契約をしているのでなければ、塾の先生にお願いされればよろしいでしょう。

塾の先生は、報酬として経費に出来ますので、確定申告に影響はありません。

以上、参考になさって下さい。

回答税理士

2016/1/8 金曜日