借家収入の申告と扶養家族の切り替え時期について

よろしくお願いいたします。
今年四月に自宅とは別に収益目的で戸建てを購入しました。将来的にゲストハウスにとも考えておりますが、空き家にしておくのももったいないということで、借家として月々135,000円で貸し出しております。八月から家賃収入があり、今のところ、800,000円ほど(敷金等含め)の収入がありました。こちらのローン返済が88,000円ですので、家賃から差し引いて、47,000円が手元に残る形です。自宅も借家も夫の名義でローンを組みました。この二棟目について確定申告の準備をしておりますが、ご相談したいのは、
★夫の収入として申告したほうが良いのか、或いは私の個人事業として私の収入とした方が得なのかの判断の見極めです。

現在夫の扶養に入っております。去年の夫の源泉徴収税額が928,300円でした。今までにかかった借家の経費としましては、
不動産取得税約270,000円、照明器具やエアコン等の設備で10万円ほどかかりました。こちらを経費として計上できますでしょうか。
★今後も不動産投資を続けて収益を上げていきたいと考えております。どのタイミングで個人事業に切り替えていけばよいのか、アドバイスいただければ大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。

◎足りない詳細情報がありましたらお知らせください。お手数おかけいたします。

初めまして、大阪の税理士の松下と申します。

夫orご本人か、ですが、基本的にその収益物件の所有権がどちらにあるかによります。夫名義の物件であれば、夫の事業になると思います。

夫名義の物件で、夫名義の預金に家賃が振り込まれ、借入も夫名義、となると、ご本人の事業にするのはかなり厳しいと思います。

夫の不動産事業に係る利益(家賃-減価償却費-借入利息-取得税や消耗品。敷金や借入元本は関係なし)が20万円を超えていれば、夫が会社の年末調整とは別に、確定申告が必要になります。

どのタイミングで個人事業へ、ですが、不動産収益を上げている時点で、すでに個人事業を行っていることになります。
どのタイミングで会社設立か、であれば、年間利益(売上でなく利益)が数百万レベルで計上されてから、ということになると思われます。

回答税理士

2015/12/18 金曜日