「家内労働者等の必要経費の特例」は白色申告で使えますか?

私はテレフォンレディーの仕事をしています。
専業で3ヶ所していますが、今年の2月に白色申告をしましたが「家内労働者等の必要経費の特例」の65万円を書きましたが税理士さんに青色ではないので使えないといわれ消されてしまって全く経費を引けずに所得税や住民税や国民健康保険税が高すぎて困っています。

税理士さんによって使えるとか使えないとか言ってることが違うのでどうしていいのかわかりません。
家で仕事してる場合は「家内労働者等の必要経費の特例」は使えますか?

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の「家内労働者等の必要経費の特例」ですが、

白色申告でも(通常は白色申告者の方が多いように感じますが)適用できます。

只、ご質問で気になるのが「専業で3ヶ所しています」です。

規定では家内労働者等について次のように定めています。
「家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。」
詳細はhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htmを参照

したがって、複数から仕事を受けている場合は、対象とならないと考えられます。

貴方の詳しい状況が分かりませんが、青色申告による青色申告特別控除65万円の適用を考えて、顧問税理士さんが返答されたのではないでしょうか?

もう一度、良く確認してみてください。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/7/9 木曜日