外注扱いにした人たちの確定申告の義務

知識が全くないので相談にのってください。
当社の外注扱いとして働いている人たちの相談です。
?開業届けを出していない人たちの外注としての仕事依頼って大丈夫ですか?個人事業主ってことになりますか?
?その人たちは確定申告しなければならないですか?
その人たちは確定申告する術を知らず確定申告しないと言っています。なぜなら当社は外注扱いの為10%の源泉を差し引いていない為彼らが確定申告する際、税金を納めないとならないのでお金がかかるから嫌だって。
それって当社が負担しなければならなくなるのですか?不安です。
?彼らが確定申告する際に必要書類があると思いますが、当社はどんな書類を彼らに提出する義務がありますか?
彼らから請求書や領収書をもらっていないので支払い証明書を渡していますがそれだけで不備はありませんか?
?外注費としての領収書とは当社が用意するものですか?その場合領収書の収入印紙を貼ったものはどちらが頂けるのですか?
また収入印紙は当社が負担するものですか?
?彼らが確定申告した際発生する税金の種類や税金額はいくらほどですか?

長々と申し訳ありませんが、返答宜しくお願いします。
わからないことだらけで誰に相談していいかわかりません。

外注扱いであれば個人事業として確定申告をする必要があります。専属であればご相談者が渡された支払証明書の金額が売上で、必要経費や所得控除を差し引いた額が事業所得となります。所得が
1,945,000円までは税率5%です。税額をご相談者が負担する義務は全くありません。
印紙も領収書も受け取った者が本来作成し貼付するものです。外注代から印紙分を控除することも可能です。
外注扱いの形態が請負ではなく日給月給であれば本来は給与として源泉徴収が必要ですので一度ご検討ください。

2010/5/24 月曜日