青色申告の場合の扶養控除

親の扶養に入っている。
インターネットでの収入等で基礎控除の38万円を超えれば普通親の扶養から外れますが、この収入を事業所得として青色申告を行った場合、38万円+最大65万円=最大103万円まで親の扶養から外れずに済むのでしょうか。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが

その収入が事業所得であり、青色申告特別控除の65万円控除額の要件を満たしているとの前提でのお話なら

その収入金額-必要経費-青色申告特別控除65万円=38万円

までは、所得税の扶養親族に該当することとなります。
(尚、他の所得が有れば合算します)

只、社会保険の被扶養者の条件は、通常収入金額で判断しているようですので、加入されている健康保険組合に確認してください。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/5/13 水曜日