社会保険料、厚生年金、全額自己負担後の確定申告。

確定申告について質問です。
去年、休職後に退職しました。
休職中、社会保険料、厚生年金を全額自己負担した月がありました。

今年の確定申告の際に源泉徴収、国民年金の控除証明が必要になります。
それに加えて休職中に全額自己負担した社会保険料、厚生年金については何かしらの書類の提出は必要ですか?

1月→給料+有給
2月→有給+傷病手当
3月→傷病手当
4月→傷病手当
5月→傷病手当
退職
6月~12月→傷病手当(各種保険は国民健康保険、国民年金に切り替え)

2月~4月まで、本来給料天引きされる社会保険料、厚生年金の個人分は自分で銀行振り込みしました。
5月は社会保険料、厚生年金は会社分、個人分合わせて全額自己負担で銀行振り込みしました。

【質問1】
確定申告の必要書類は
申告書B
源泉徴収
国民年金の控除証明書
通帳番号
以上でよろしいですか?

【質問2】
上記に加えて自己負担した分の社会保険料、厚生年金について確定申告の際に何かしらの書類が必要ですか?

ご回答のほどよろしくお願い致します。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

【質問1】
確定申告の必要書類は
申告書B
源泉徴収
国民年金の控除証明書
通帳番号
以上でよろしいですか?

確定申告書はAでも可能です。
昨年中に支払った国民健康保険料の金額
生命保険控除証明書(加入されていれば)
地震保険控除証明書(加入されていれば)
医療費控除(領収書等、集計も必要)  など

【質問2】
上記に加えて自己負担した分の社会保険料、厚生年金について確定申告の際に何かしらの書類が必要ですか?

休職中は給与の支払が無く、毎月控除される社会保険料について支払う必要が生じますが、その支払った金額については、交付を受けた源泉徴収票に記載されている社会保険料に含まれているはずですので、一度ご確認ください。
また、会社分を支払ことは有りません。
有るとすれば、通常社会保険料は後払いになっていますので、退職時は2か月分の負担が生じることとなります。
これを誤解されているのでは?

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/3/3 火曜日