一度 申告した確定申告の取り下げは可能でしょうか?

初めて利用させていただきます。
簡潔に書けているか、不安ではありますが、何卒 宜しくお願いいたします。

【質問】一度 申告した確定申告の取り下げは可能でしょうか?

理由は下記のとおりです。

私の兄は長らく無職の状態で、両親と三人で、暮らしており年金暮らしの父の扶養となっておりました。

以前から知ってはいたのですが、兄はネットで株の投資をしており、今まではマイナスだったようなのですが、去年は扶養を外れる38万円以上(44万円)の収益があったようです。

特定口座の源泉ありの口座でしたが、それを母がいつもの損失繰り越しの要領で、確定申告をしてしまい、扶養をはずれるので、国民健康保険に加入しなければならなくなりました。

少しお粗末ではありますが私自身にもゆとりがなく、ましてや年金暮らしの両親は、無職の兄のために新たに国民健康保険等のお金を工面しなければなりません。
何とかなるものならならと思い質問させていただきました。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、

特定口座の源泉ありの口座でしたが、それを母がいつもの損失繰り越しの要領で、確定申告をしてしまい、扶養をはずれるので、国民健康保険に加入しなければならなくなりました。

これについては、お父様の健康保険の被扶養者にお兄様が入られているとの判断で記載しますと。
所得税の扶養控除基準と健康保険の被扶養者の基準は違います。
所得税は記載のように、所得金額38万円で判断しますが
健康保険は収入金額130万円で判断します。
この場合の株式の所得についての収入金額の判断は、それぞれの健康保険組合の基準によりますので、一度、お父様の会社の総務部等にご確認ください。

Q申告した確定申告の取り下げは可能でしょうか?

これについては、確定申告するかどうかについて、本人が選択した場合は、その後の変更は出来ないとなっています。
ただ、まだ確定申告期限前でもあり、一度所轄税務署に相談されてみてはどうでしょうか
一つ気になるのは、「それを母がいつもの損失繰り越しの要領で、確定申告をしてしまい、」とありますが、それは、利益が出れば損失繰り越しを利用する意図が有ったと思われますが?
何れにしても、法律上での手続きは難しい様に思われますので、まずは相談してみてください。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/2/21 土曜日