確定申告は必要でしょうか?

●平成21年11月に1つ目の投資目的区分マンションを現金で購入しました。
 ・平成3年11月築
 ・230万円で購入

●平成22年3月に入り、2つ目も投資目的の区分マンションを現金で購入しました。
 ・平成3年1月築
 ・380万円で購入

●2つとも、サラリーマンである主人名義で購入しました。
 ・年収600万くらい

●妻名義で株での損失が100万ほどあります。

●平成21年12月までの不動産所得は30万を超えていません。

●来年の不動産所得は30万を超えると思われます。

【質問1】
現金で購入したマンションの金額は損失(経費?)として計上できるのでしょうか?
つまり来年度の確定申告を踏まえ、来年度の確定申告分が、安くなるような
申告が可能であれば行いたいと思っています。

【質問2】
株の損失がありますが、妻名義です。
来年度の不動産所得で損失としては計上できないものでしょうか?
やはり名義が異なるので出来ないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

【回答1】
購入したマンションは、減価償却という費用(経費)にすることが可能です。
これにより所得の金額が減額されることになります。

【回答2】
名義としても無理ですが、同一名義であっても、そもそも株の損失と不動産の所得は通算できません。
ただし、今後、奥様名義の株の利益と相殺が可能ですので、申告されるのが良いかと思います。

山野淳一税理士事務所

2010/4/5 月曜日

質問1に対する回答
マンションの金額は減価償却費として必要経費となります。
その経費計上により赤字となった場合にはその赤字はご主人の給与所得と損益通算することができます。
つまり、給与から源泉徴収された所得税の還付をうけることができます。
また、青色申告の承認を受ければ青色申告特別控除額や純損失の3年間繰越控除を受けることができます。

質問2に対する回答
残念ですが、株の損失を不動産所得で損失として計上することはできません。

各務税理士事務所

2010/4/5 月曜日