接待交際費の限度額について 法人 資本金1,000万 白色申告です。 接待交際の限度額はいくらまで 非課税対象として認められますか。 非課税対象というのには当てはまりませんが、損金算入限度額と理解して説明させていただきます。 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられています。 定額控除限度額に達するまでの交際費等の額の90%を損金算入することができます。 上記の場合であっても、一定の要件を満たせば、一人当たり5000円以下の飲食等の場合、接待交際費から除くことができます。 大阪の税理士 中秀義税理士事務所 2010/4/5 月曜日