公的年金等に係る確定申告不要制度について

収入は公的年金だけです。
ただし、年金を2ヶ所から貰っています。
その収入金額の合計は400万円以下です。
400万円以下ではありますが、2ヶ所から貰っている場合でも、確定申告の必要はないのでしょうか。
以上よろしくお願い致します。

収入が公的年金のみの場合、2箇所以上から公的年金をもらっていたとしても、その収入が合計で400万円以下の場合は確定申告が不要となっています。

ただし、確定申告不要に該当する方でも、医療費や生命保険料等がある場合には確定申告して控除をうければ税金が還付されたり、住民税が安くなることもありますのでご注意ください。

確定申告しなかった場合でも住民税の申告が必要になる事もありますので、詳しくは下記の政府広報をご覧ください。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html

回答税理士

板倉宏行税理士事務所

2015/1/31 土曜日