簡易保険の一時所得を保険料支払いと受け取り額の案分で申告出来ますか?

昨年、私の兄が亡くなり、簡易保険の死亡保険金を私が受け取りました。
彼は生涯独身で身よりは私だけでした。

彼は、統合失調症で、簡易保険、銀行口座などの管理は母がしていました。その母が2013年に脳梗塞その後死亡。2013年から私が彼の世話をしていました。

後見人の選任などを勧められていたので便宜上、2013年に保険契約者の名義を私に変えました。ところが1年もせず彼が亡くなり、死亡保険金は、簡易保険から一時所得という通知がきました。

一時所得として申告義務があるのでしょうが、保険料支払いと受け取り額の案分で申告できるのでしょうか? 

正直、名義変更しなければ、相続で済んだケースなので戸惑っております。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

まず、生命保険の課税関係について記載してみます(契約者=保険料負担者として)
 契約者A 被保険者B 受取人A Aに一時所得(今回のケース)
 契約者A 被保険者A 受取人B 相続財産
 契約者A 被保険者B 受取人C Cに贈与

ご質問の内容についてですが、
「保険契約者の名義を私に変えました。」との記載が有ります。
前の契約者が誰だったかは分かりませんが、その方から、贈与又は相続により、その保険契約を取得した事になります。(契約者が保険料負担者とした場合)

したがって、今回受け取った保険契約の契約者(保険料負担者)は貴方と言うことになります。
「保険料支払いと受け取り額の案分で申告できるのでしょうか? 」についても、
すでに、契約変更時に贈与又は相続が発生して権利が移行していますので、出来ないと思われます。

尚、一時所得の計算は
(受取った保険金等-支払ったとされる保険料の金額-特別控除50万円)×1/2=所得金額
となります。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/1/29 木曜日