初めての確定申告(不動産取得で)

このたび初めて利用させていただきます。

去年私の父が所持していたマンションを孫に売りました(孫をAとする)要は私の息子にです。
きちんと銀行ローンを組み形としては売買はきちんと成立しておりますが実際にAがそこに住んでなく父が今まで通りに住んでいます。

その際Aが今まで住んでいた住所から父のマンションに住民票をいったん移しました(でないとローンが通らなかったため)
その後Aは問題なく住宅ローンを払っていますが売買後2か月して、また今までの住所に住民票を戻しました。

そこで質問です
この度確定申告をしなければいけないのですが
「どこの住所を書いたら?」いいのでしょうか?

心配しているのが現住所を書いて実際住んでいない・・・(表札はあります)おかしい・・・と税務署は判断しませんか?
また買ったマンションの住所を「現住所」として記載してもいいのでしょうか?
(住民票はそのまま前の住所であるのに)
すいませんがお教えください。

このようになった詳細をお伝えしますと
経済的なことで父がマンションを維持できなくなったこと、しかし現マンションに変わらず住みたかったことがあり、Aが形上買ったわけです。毎月のローンはA名義で売買で得たお金で払っていますので実際はAに負担はありません

対応よろしくお願いします。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

Qこの度確定申告をしなければいけないのですが
「どこの住所を書いたら?」いいのでしょうか?

何についての確定申告かはご質問からは分かりませんが、所得税の納税地の基本は12月31日の住所地となっており、「住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。」と規定されています。
ご質問の内容からすると、Aの住所地は今実際に住んでおられるところだと思われます。

ご質問の内容で
Q、また買ったマンションの住所を「現住所」として記載してもいいのでしょうか?
の意図が分かりかねます。

住宅ローンについては、転居後もそのまま返済していけば特に問題は生じないと思いますが(住宅借入金等特別控除の適用は、ご質問の内容からは難しいと思われますし)。

もう一つ気になる点が、
「Aが形上買ったわけです。毎月のローンはA名義で売買で得たお金で払っていますので実際はAに負担はありません」
の記載について。

内容によっては、贈与と認定される可能性を秘めているように感じますが、
詳しい状況が定かでないので、判断は出来ませんが。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/1/24 土曜日