確定申告済の写し提出の件

わたくし、職業は整体療法士です。

先日、契約先のリラクゼーション店から確定申告済の書面の写しを提出してくださいと、告知がありました。

申告済の書面は、個人情報に当たるものであり、各管轄の市町村での申告先以外でその写しを提出するのはどうかと思うところがあるのですが、応じなければいけないのでしょうか?

おそらく事業主として正しく申告しているかを先方が確認したいのだと思います。
契約する上で申告の有無はひとつの信用になるからだと推測します。

回答税理士

ティーアンドティー会計事務所

2015/1/16 金曜日