確定申告が必要な人
(1)給与所得者
通常は年末調整を行えば、所得税は精算されるので確定申告は不要ですが
以下に該当する場合には確定申告が必要となります。
1.1月1日から12月31日までの給与所得が2,000万円を超える人
2.2ヶ所以上から給与を受けており、従たる給与の収入金額と給与、
退職所得以外の所得合計が20万円を超える人(ただし、給与収入から
年末調整で控除できる所得控除額を差し引いた残額が150万円以下で
なおかつ、給与、退職所得以外の所得合計が20万円以下の時は不要です。)
3.1ヶ所から給与を受け、給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超える人
4.同族会社の役員、親族等で給料の他にその同族会社から貸付利息、
家賃収入などの支払を受けている人
(2)一般の人
各種所得の合計金額から所得控除を差し引いた額に税率を適用して計算した
所得税額が配当控除額・住宅ローン控除額・定率減税額の合計額を超える人
(3)退職金をもらった人
通常は退職時、会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、
所得税の精算が行われているはずなので確定申告は不要です。
しかし、退職の時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、
退職手当などについて、支払額の20%の税率で、源泉徴収が行われていますので、
確定申告をして精算する必要があります。
尚、退職金で所得税を引かれ、なおかつ、退職金以外の所得で定率減税が
限度額(25万円)に達していない人は確定申告をすれば税金が還付されます。
■確定申告をした方がよい人
1.医療費控除を受ける人
2.住宅ローン控除を受ける人
3.年の中途で退職して年末調整をしなかった人もしくは
4.年末調整後扶養親族等に異動があった人
5.災害や盗難にあった人
6.特定寄付をした人
7.予定納税額が確定申告額より多い人