白色から青色申告へ切り替えることができますか?

主人は外国人でインターナショナルスクール(幼稚園)のフルタイム講師ですが、フリーランス扱いで、社会保険未加入です。
源泉徴収票ではなく、「報酬料金、契約及び賞金の支払い調書」を学校(株式会社)からもらいます。

昨年度は白色申告をしましたが、青色申告に切り替えられるのでしょうか。
経費は常勤のため定期代とパソコン代くらいです。定期代の領収書は保管していません。

無知のため、アドバイスを頂けると幸いです。

1.青色申告への切り替え
  青色申告へ切り替えるためには、その年の3月15日までに、所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要が有ります。
  したがって、26年分についてすでに提出期限が過ぎていますので、今から提出すると、27年分から適用となります。

2.経費について
  必要経費が少ないとのご質問については、下記の「家内労働者等の必要経費の特例」制度が有ります、この規定に該当すれば、実際の必要経費が年間65万以下であれば、65万円まで認めてくれます。
  この制度は、白色申告でも青色申告でも適用できますので、適用になるかどうか一度確認してみてください。不明な点が有れば税務署に確認されても良いと思います。
  また、27年度以降は青色申告を選択されると、要件に該当すれば、青色申告特別控除が最大で65万円受けることもできます。

家内労働者等の必要経費の特例
1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htmにて

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/1/8 木曜日