勤務医の通勤用の車購入費用は経費になる?

はじめまして。
長崎県で勤務医をしているものです。

今年8月に軽自動車を購入しました。用途は主に通勤用です。
ローンは組まずに現金一括で購入しました(約150万円)。

以前、確定申告の際に「減価償却費」として自動車購入費用を経費で賄えると聞いたことがありました。インターネット等で検索しますと個人事業主に関しての記載はありましたが、勤務医である当方には関係のないことなのでしょうか。

その他に諸経費として計上できる項目があるようでしたら、節税対策の一つとしてご教授いただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

勤務医でしたら、給与として支給されていると思います。

給与所得者の場合は、必要経費の代わりとして、給与所得控除という制度を設けています。

ただ、その給与所得控除と比較して一定額以上の費用を負担している場合には、「給与所得者の特定支出控除」という制度が有ります。
此処への記載には量的に無理が有りますので、下記のホームページで一度調べてみてください。
国税庁https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/12/25 木曜日