僧侶の衣はどのように経費にあげれば良い?

僧侶の衣を作るのに12万円かかりました。どのように経費としてあげるのでしょうか。
減価償却が3種類ありますよね。

貴方が青色申告を承認を受けている事を前提で記載してみます。

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得して、減価償却費を計算する場合には、次の三方法があり、どれを選択するかは、納税者の自由となります。

1.通常の減価償却方法
   その資産の耐用年数に応じて減価償却します。

2.一括減価償却方法
   1/3ずつ、3年間で減価償却します。
    
3.即時償却方法
   当期に全額、減価償却します。

詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htmを参考にして下さい。

では参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/12/11 木曜日

回答ありがとうございました。再度質問させていただきます。青色申告の話です。
僧侶の衣を作るのに12万かかり、減価償却について教えて頂きました。

衣の耐用年数はどれくらいに相当するでしょうか?
表に記載されていないので。

2か所目の給与の経費としてあげたいのですが、給与は40万ほどです。
3種類の減価償却のうちで、適しているのはどれだと思われますか?

2014/12/11 木曜日

話に行き違いがあるようです。

まず、給与所得については、青色申告制度はありません。

次に、2か所目の給与については、主たる給与と合算して確定申告が必要です。

給与所得については、原則的には経費控除は無く、給与所得控除が有ります。
尚、特例として「給与所得者の特定支出控除」があります。
これについてはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htmをご覧ください。

もう一度、所得の種類とその計算方法についてご確認ください。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/12/11 木曜日