妻名義の自宅を事業に使用した場合の固定資産税と住宅ローンの扱い

自営を始めてから初の確定申告です。

家(マンション)の六分の一を事業所として使用しているのでその分の固定資産税を申告しようとおもっているのですが、このマンションは妻名義で購入しています。
なので固定資産税も住宅ローンも妻名義です。

しかし、妻は今は働いておらず支払いは私がしております。
このような場合でも申告はできるのでしょうか?
住宅ローンの引き落としは妻の口座から、固定資産税は現金で支払っています。

どうかご回答のほどよろしくお願い致します。

必要経費については、ご家族名義の不動産等を事業に使用した場合、その使用に対する家賃・使用料は必要経費として認められません。
その代わり、その不動産等ついて直接要した費用については、その事業に使用した部分に応じて、貴方の必要経費として計上することが出来ます。

したがって、ご質問のケースですと、奥さま名義のご自宅に掛かった、固定資産税や住宅ローンの利息分のうち、事業の為に使用している割合(ご質問の内容だと1/6?)分については、貴方の事業所得を計算する上で、必要経費に含めて良いこととなります。
これについては、誰が負担したかは関係有りませんので、仮に奥さまが支払っていても同じこととなります。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/12/10 水曜日