主婦の扶養内の収入。雑所得?事業所得?

はじめまして 確定申告のことで教えて頂きたく、よろしくお願い致します。

私は現在主婦で夫の扶養に入っています。
私の収入が年間63万円くらいあるのですが、内訳が、手作り品をネットや委託販売などで15万(経費など含む)・個人的にある職人さんのお手伝いをして48万という感じです。

職人さんのお手伝いというのが月に何度かその方の工房へ出向いてお手伝いをし、月に一度まとめてお給料?と交通費を頂いているのですが、会社ではなく個人事業主の方で正式な給料明細表は無く、毎回頂いた金額分の領収証を渡しています。

扶養内でやりくりをしていきたいですしなるべく支出は増やしたくないのですが、今年の分の確定申告を雑所得で申告するか、事業所得として青色申告をしたほうがいいのか、どちらが可能なのか、いいのか、悩んでいます。

個人事業主になるには事業を開始してから1ヶ月と聞いたことがあるので今年の分は雑所得でしか申告できないのでしょうか?その場合は来年の住民税が上乗せされるのでしょうか?

まず初めに、事業所得の青色申告制度についてですが、この適用を受けるためには申請書の提出が必要ですので、今年分については適用できません。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htmを参照ください。
しかし、青色申告は適用できなくても、事業所得として申告(白色)することは出来ます。

次に、各所得の計算方法です。
1.事業所得(白色)・雑所得
   その年の収入金額 - それに係る必要経費等 = 所得金額

2.給与所得
   その年の給与収入 - 給与所得控除額(最低65万円)= 所得金額

では、ご質問の内容ですが。
手作り品の販売については、事業所得(白色)か雑所得で計算します。
問題なのは、「お手伝い」です。
これが給料なら、給与所得として計算できるのですが?
請負等の業務収入なら、事業所得(白色)・雑所得に合算して計算することとなります。

給与所得である方が貴方には有利となるのですが?
その為には、その会社から、「給与所得の源泉徴収票」の交付を受ける必要が有ります。

尚、個人事業であっても、人を雇って給料を払うのであれば、それに必要な事務はしなければなりません。
これは、法律上定められている事で、個人事業だからと言って、従業員に不利益が有ってはなりません。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/12/6 土曜日