損害賠償
サラリーマン家庭43歳、4年前に家の売買で損害賠償になり、訴えられ示談金及び弁護士費用で約400万円払うことになりました。
何らかの(雑控除)確定申告はできるのでしょうか?
雑損控除は住宅や家財が災害等で損害を受けた場合が対象であり、ご質問の示談金や弁護士費用は残念ですが該当しません。
確定申告の相談室は、確定申告に関する相談(質問)に登録税理士が無料で回答してくれるサービスです。
確定申告の相談室は日本税理士紹介センターによって運営されています。
サラリーマン家庭43歳、4年前に家の売買で損害賠償になり、訴えられ示談金及び弁護士費用で約400万円払うことになりました。
何らかの(雑控除)確定申告はできるのでしょうか?
雑損控除は住宅や家財が災害等で損害を受けた場合が対象であり、ご質問の示談金や弁護士費用は残念ですが該当しません。