ソムリエがワイン選定の為に試飲用のワインを購入すると経費になる?

飲食店勤務していますが、ソムリエとして、商品のワインの選定を任されています。
ただ、商品の特性上、試飲が必要で、自費で輸入元などから購入しています。

必ずしも安価なものではなく、まとまった金額になっています。
嗜好品ですので、難しいかもしれませんが、これは経費として計上できますか?

もし可能なら、そのための条件などご指導お願いいたします。

ご質問に答えるためには、貴方の勤務契約が雇用契約(給与)なのか、ソムリエとしての(自営業)請負契約(事業)なのかにより、解答が違ってきます。

1.雇用契約により雇われている場合
  この場合は、会社から支払われるものは、給与所得として課税されます。
  給与所得の場合は、経費部分として一定率(額)が給与所得控除として控除されますので、通常は必要経費を認めていません。
  但し、一定の条件に当てはまる場合は、「給与所得者の特定支出控除」を認めています。
 対象となるのは
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
 です。詳しい適用要件・内容はhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm参照
 
2.請負契約(事業者である場合)
  事業者の場合は、事業所得として所得金額の計算を行います。
  計算方法は(概要)
  その事業に係る総収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除 =事業所得金額

  この場合は、ご質問の費用が必要経費となるかどうかにより判断されます。
  その判断についてはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm参照

では、参考までに

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/30 日曜日