外注工賃

先日、19年度の申告で1000万を超え、課税事業者届出書がきていることで相談したのですが、回答して頂き有難うございました。

建築業で一人親方です。工務店から依頼があり、手が足らずに別の一人親方に仕事を丸投げした場合の時の相談で
す。工務店からうちの口座に入金され、丸投げした親方にそのままお金を渡した場合。

1.申告するときには、売上(収入)金額)に合わせる(入れる)のでしょうか?
2.丸投げして渡した金額を外注工賃として記載したらいいのですか?

素通りしたお金は記載しなくてもいいのですか?正しい申告の仕方を教えてくださいm(__)m

回答します。
詳細は不明なので明確な回答は出来かねますが・・・。

工務店さんはあなたへの外注費として処理し、下請けさんはあなたから請けた仕事として処理している(見積書や請求書など)場合、あなたは工務店さんから請けた金額が売上になるものと考えます。

つまりその金額が消費税の課税売上高になると考えます。

阿部会計事務所

2010/3/23 火曜日

基本的に、1.売上金額に入れ、2.外注工賃として計上する、こととなります。

ただ、関係資料などを拝見したわけではありませんので、ご質問内容を拝見する限りの一般論としてのご回答です。
やはり一度関係資料をそろえて税理士か、税務署にご相談されてはいかがでしょうか。

居林順二税理士事務所

2010/3/23 火曜日

正しい申告の仕方は原則として
口座に入金された金額は売上計上します。
丸投げして渡した金額は外注費計上します。
※外注費については支払先より戴いた納品書、請求書、領収書を7年間保存する必要があります。

各務税理士事務所

2010/3/23 火曜日