子供の扶養を元夫から外したい

はじめまして、宜しくお願い致します。

約12年間の別居の後、この前離婚届けを出しました。
15歳の子供がおり、私(契約社員)も元夫(団体職員)も会社員です。

子供に関して、実際に扶養しているのは私なので、以前(別居中)から扶養を外して欲しいと言っても聞いてくれず、未だに外してくれません。

以前は、養育費(2~3万)を収めてくれましたが、今年の2月位から今に至るまで入金がありません。
受験や塾等出費がかさむので、様々な制度を受けて、なんとか費用を捻出したいのですが、低所得ながら、扶養数が0人なので該当しなかったり、かなり減額されてしまいます。

出来れば25年分の源泉徴収を修正してもらい、すぐに扶養を外してもらいたいのですが、本人が動いてくれなければ無理なのでしょうか?

まず、それぞれの方が、その年の12月31日において、その子供さんが扶養親族に該当するかどうかについて判断する必要が有ります(扶養親族の判定、参照)。

ここで問題なのが下記要件の(2)納税者と生計を一にしていることの判断だと思います。

25年の状況ではまだ離婚が成立しておらず、かつ、昨年は養育費もご主人が負担していたとなれば(今年の2月位から今に至るまで入金がありません)、貴方とご主人の両方についてこの要件が成立する可能性が有ります。
その場合は、両方が適用することは出来ませんので、両者の話し合いと言うことになると思われます。
それ以上の事については、税金の事でなく民事の争いになるように思います。

26年については、12月31日の現況で離婚が成立して、親権が貴方に有り、下記の要件に該当すれば、貴方に権利が有ると思われます。

では、参考までに。

(扶養親族の判定)
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/22 土曜日