扶養に入りつつ家賃収入を得たい

ワンルームマンションを持っています。
今年の10月から賃貸契約をし法人契約で二年間貸す予定です。
家賃収入は一ヶ月75,000円です。

私自身、現在妊娠中で派遣社員のため仕事の継続が困難な職場なので11月中旬で契約を切ってもらいました。
仕事に就いている最中は出勤日数が足りないため派遣会社の保険ではなく国保に加入していました。
出産一時金の事もあるので12月からは夫の会社の保険に入りたいと考えています。

今年の仕事の収入は1月~11月までの合計で240万、それと家賃収入があります。
今年は扶養の対象外となりますが、来年からは家賃収入一本です。

不動産の経費などの諸費用はおおまかに計算したところ33万5000円くらい(管理費と固定資産税と不動産屋への広告掲載料など)です。
減価償却は税務署で簡易的な計算をお願いしたら20万くらいだと言われました。
扶養に入れる範囲の38万を超える可能性があると言われました。

今の時点では超えるか超えないか分からないので夫の会社へ扶養の申請をするときは超えない金額を書いてくださいと税務署の方に言われたのですがそんな曖昧な申告でいいのか不安に感じました。私の希望は扶養に入りつつ家賃収入を得たいのですがどうすればいいのでしょうか?

ご質問の内容ですが、扶養については、所得税の配偶者控除と社会保険の被扶養者と別に考える必要が有ります。

1.所得税の配偶者控除(配偶者特別控除については省略します)
  所得税の配偶者控除の適用を受けるためには、貴方の年間所得が38万円以下でなければなりません。そして、判定するのはその年の12月31日の現況ですので、税務署の言う様に、11月まで扶養で計算していても、年末調整で正しく訂正されれば、所得税上は特に問題は有りません。
  ただ、ご主人の会社に対して、家族手当等の規定が有る場合は、それによっては、手当の返還等の事も考えられますので、一度会社にご相談ください。

2.社会保険の被扶養者
これについては、社会保険に関する事項となりますので専門外となります。
 したがって、参考事項だけ記載いたします。

 まず、年間収入130万円についての金額が何を指すのかと言いますと
 給与については、その収入金額
 不動産所得については その収入金額-健康保険組合が認めた経費の金額
        (減価償却費・青色申告特別控除等は認めていないところが多いようです)

 それと、年間収入については、過去の金額でなく、認定時の見込み額としているようです。

 貴方が被扶養者に該当するかどうかについては、その加入健康保険組合に確認する必要があると思います。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/21 金曜日