税務署から2か所からの収入を合算した確定申告書が届きました

平成24年度分の確定申告について質問します。

主たる収入が180万ありその他バイト収入が70万ありました。
申告してないからと、税務署から確定申告書が届きましたが、税務署が記入してきた申告書では二カ所の収入を合算した250万に対する4万円の請求がきました。

主たる収入は会社で申告済みだと思います。
年末調整も済んでいます。
月々税金も差し引かれています。
バイト代からは税金は何も引かれていませんでした。

この場合、バイト分だけの申告になると思うのですが、なぜ二カ所の合計の年収額で計算されてきたのでしょうか?

ちなみに特定扶養者が1人いますが、記入する所や金額もわかりません。
特定扶養者がいても、4万円もの加算になってしまいますか?

宜しくお願いいたします。

所得税の計算は、その方の一年間の所得に対して計算します。
通常サラリーマンの方は、会社が年末調整という制度で、一年間の所得税を計算して、給与から預かった税金との精算を行うことにより、確定申告する必要はなくて済みます。

しかし、そうしたサラリーマンの方でも、その会社以外の所得が有ると、会社が計算した所得税が正しくないということになり、ご自分で改めて確定申告により一年間の所得計算と税額計算をやり直すこととなります。

所得税の計算は次のように行います(概要)。

一年間の所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 = 所得税額 - 源泉徴収税額 =納付税額

ご質問の場合
一年間の所得金額は、会社の180万円とバイトの70万円から計算します。
所得控除額は特に追加・変更が無ければ、会社の源泉徴収票に記載されている金額です。(すでにこの中に特定扶養の控除額が含まれています)
源泉徴収税額は、会社で確定した所得税として、源泉徴収票に記載されている金額です。

したがって、上記のように、バイト分収入が加算された金額分だけ、追加の税額が生じることとなります。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/12 水曜日