年金と不動産賃貸収入がある場合の確定申告

62歳女性、独身です。

 不動産賃料収入 ~月7  万円×12ヶ月=84  万円
 年金収入    ~月2.7万円×12ヶ月=32.4万円
 国民年金基金収入~月2.2万円×12ヶ月=26.4万円
 
※合計~142.8万円
 
 基本控除    38万円
 固定資産税控除  7万円
 医療費控除   10万円
 生命保険控除   5万円

※合計~60万円

 だいたい上記のような収支なのですが、確定申告の手引きに、

『公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金に係わる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税および特別所得税の確定申告は必要ありません』

 とありましたが、この場合、私は不動産所得があるので申告が必要なのでしょうか。

 また、もし、いま事実婚で一緒に暮らしている人(会社員)と籍を入れた場合、私は扶養控除の対象になるでしょうか?

 よろしくお願いします。

回答の為には、貴方の所得が年間いくらになるかを計算しなければなりません。

ご質問の内容ですと、貴方の所得は不動産所得と雑所得(公的年金)の二つと思われますので、それぞれの計算方法について説明いたします。(不動産収入についての詳細が分かりませんので概要だけとなります)

1.不動産所得
 不動産所得の計算は次のように行います。

 収入金額 - 必要経費 = 不動産所得(青色申告の場合は青色申告特別控除後)
   ・収入金額 ご質問の場合だと 84万円
   ・必要経費 通常考えられるものとしては固定資産税、火災保険料、減価償却費等

2.雑所得の公的年金
 雑所得である公的年金の所得計算は次のように行います

 収入金額 - 公的年金控除額 = 雑所得金額
 (公的年金控除額)
   65歳未満の者 最低 70万円
   65歳以上の者 最低120万円
   控除額の詳細はhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

  ご質問のケースだと 
   収入金額32.4万円 26.4万円=58.8万円で
控除額70円以下となり所得金額0円

3.確定申告の必要がある者は、次の計算において残額がある方です。
(計算)
1 各種の所得の合計額(ご質問のケースだと不動産所得)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。
(青色申告を適用している者は上記に関係なく必ず確定申告が必要です)

したがって、ご質問の場合、貴殿の不動産所得がいくらであり、所得控除がいくらあるかにより、確定申告が必要であるかが異なります。
尚、申告不要の場合でも住民税の申告が必要となる場合も有りますのでご注意ください。

4.配偶者控除
貴方の不動産所得が38万円を超えると、配偶者控除には該当しなくなります。
ただ、その所得が38万円超76万円未満であれば、配偶者特別控除の適用が有ります。

では参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/9 日曜日