確定申告について

H16に結婚し、H18~H21年度分の市府民税申告は行っているんですが、所得税は非課税だった為、確定申告は行っていませんでした。H17年度は控えも残っておらず、申告したのかどうか覚えていない状態です。非課税のため、申告する必要がない、と勘違いもしていましたが、市税事務所に申告していれば、特に問題ないとも思っておりました。

質問1.
さかのぼって確定申告する場合、非課税だった場合でも追徴課税されるのですか?

質問2.
夫の勤務が複数で、勤務先名などが不明な場合、市府民税申告書には、勤務先を「一定せず」と記入していましたが、市府民税の控えだけで確定申告は行えるのでしょうか?

質問3.
さかのぼって5年、というのはH17~になるのでしょうか?

ご回答どうぞよろしくお願いします。

ご質問者の方の事情について、細かく知らなければ正確な回答はできませんが、
H16年から所得税の確定申告をしたことがなく、当時から複数の勤務先からの給与所得があり、その源泉徴収税額の還付をさかのぼって受けたい、という前提でお答えさせていただきます。
(一度税務署で詳しく事情をお話しになり、手続きを直接尋ねてみるのもよろしいかと思われます。)

質問1.
課税される所得がない(税金がかからない)場合は、追徴課税などはございません。
質問2.
源泉徴収票が必要になります。もしお手元になければ、勤務先に再発行してもらう必要があります。
市府民税の申告書の控えだけでは、源泉徴収税額もわかりませんので、難しいかと思われます。
質問3.
還付申告はその年の翌年の1月1日から5年間することができます。
ですからH17年分からとなります。

居林順二税理士事務所

2010/3/17 水曜日