ローン控除は自宅マンションに住んでいなければ控除されない?

平成24年3月に北海道にマンションを購入し、1年間住んでいましたが、東京に転勤になり、購入した自宅に大きな家具など置いたまま、現在東京に住んでいます。来年3月にまた北海道に戻ります。

家族みんなの住民票は東京にありますが、週末に北海道に帰ったときなどには自宅マンションで生活しているため、電気代なども払い続けています。

ローン控除は自宅マンションに住んでいなければ控除されないとのことなのですが、半年後にはまた住民票を北海道に移しますし、控除をうけるためにはどうしたらいいでしょうか。

住宅借入金等特別控除等の適用要件の一つとして、次の事項があります。
「居住者が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築若しくは取得又は増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をした日から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要」

しかし、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6か月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住することができない場合に、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるための適用要件等を定めていますので、そうした手続きをして頂く事により、転勤から戻ってきたら、その後については再度、住宅借入金等特別控除等」の適用を受けることが出来ます。

1.適用要件(家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合の再適用)

 次のすべての要件を満たす場合は、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。
イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
ロ 平成15年4月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
ハ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。

2.手続(家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合の再適用)

イ その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続等
 次の書類を、その家屋の所在地を所轄する税務署長に提出します。
(イ) 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
(ロ) 未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長から交付を受けている場合に限ります。)

ロ 再び居住の用に供した日の属する年以後、再適用をする最初の年分の手続等
 必要事項を記載した確定申告書に次の書類を添付して、納税地を所轄する税務署長に提出します。
(イ) 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
(ロ) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
(ハ) 住民票の写し
(ニ) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

詳しくは下記国税局のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/10/27 月曜日